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温泉法による温泉の定義につて

温泉法によると、温泉と認められるためには、次のいずれかの条件を満たせば良いとされています。

 

1. 温泉源から採取される際の温度が摂氏25度以上であること
2. 遊離二酸化炭素やリチウムイオン、ヨウ化物イオンなど、指定された18種類の成分のうち、少なくとも1つが規定の量以上含まれていること
3. 1キログラム中に溶け込んでいる物質の総量が1,000ミリグラム以上であること

 

このため、例えば温度が25度以上であれば、成分の規定量に達していなくても温泉と

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